○令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱

令和7年7月3日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 当初調整給付金 岩沼市(以下「市」という。)及び他の地方公共団体によるデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施された定額減税補足給付金(調整給付)をいう。

(3) 不足額給付金 市によって贈与される、令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)をいう。

(支給対象者)

第3条 不足額給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で市に住所を有するもの(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) 及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)に掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者

 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額

 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額

 当初調整給付金の額(当初調整給付金を辞退等した者にあっては、当初調整給付金を辞退等していなければ受給していた額をいい、当初調整給付金給付対象外であった場合、零とする。)

(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者

(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者

(4) 前3号の規定にかかわらず、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する者

2 前項1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。

3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。

4 第1項第2号及び第3号においては、次に掲げる者を除く。

(1) 当初調整給付金の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)

(2) 市及び他の地方公共団体による令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員

(支給額)

第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付金の金額は、同号ア及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、次の各号に掲げる場合の不足額給付金の金額は、当該各号に定める額を零とする。

(1) 令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合 前条第1項第1号アに規定する額

(2) 令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合 前条第1項第1号イに規定する額

(3) 令和6年1月2日以降に国外から転入し、令和7年1月1日時点で市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)である場合 前条第1項第1号イに規定する額

2 前条第1項第2号及び第3号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付金の金額は、原則として、4万円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、3万円とする。

3 前条第1項第4号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付金の金額は、原則として、4万円から、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受けた当初調整給付金の額並びに前条第1項第1号の規定により支給される不足額給付金の額(いずれも控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者として受けた額を含む。)を差し引いた額とする(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)

4 前条第1項第1号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、不足額給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年5月22日とする。

5 事務処理基準日後に生じた前条第1項第1号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める不足額給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 不足額給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。

(支給の申請等)

第6条 市長は、第3条第1項第1号に該当し、調整給付金を受給した者に対し、令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ(以下「支給のお知らせ」という。)を送付することにより、受給権者が支給の申込みを行ったものとみなす。この場合において、受給権者は、支給のお知らせに記載した調整給付金を支給した口座以外の口座に振込を希望するときは、令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書(以下「支給口座登録等の届出書」という。)、公的身分証明書の写し等の本人確認書類及び通帳の写し等の振込先口座確認書類を市長に提出するものとする。

2 前項の支給のお知らせの送付を受けた受給権者は、令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)受給拒否の届出書(以下「受給拒否の届出書」という。)により、不足額給付金の受給の拒否をすることができる。この場合において、市長は、受給拒否の届出書を提出する者に対し、公的身分証明書の写し等の本人確認書類の提出を求めるものとする。

3 市長は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める申請書(以下「申請書」と総称する。)の提出を求め、提出があった者の支給要件を審査するものとする。この場合において、市長は、支給要件を満たさない者に対し、令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)却下通知書を送付するものとする。

(1) 第3条第1項第1号に該当し、令和6年1月1日に市に住民登録がない者 令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書

(2) 第3条第1項第2号第3号及び第4号に該当する者 令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(専従者等用)

4 市長は、第3条第1項第1号に該当する者で、第1項の支給のお知らせの送付を受けていないもの及び前項の審査において支給要件に該当した者に対し、令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付するものとする。

5 前項の確認書の送付を受けた受給権者は、当該確認書の内容を確認してその旨を記載し、市長へ提出するものとする。この場合において、受給権者が確認書に記載した登録口座(過去の特別定額給付金等の振込口座で、市が把握している受給権者の口座をいう。)以外の口座への振込を希望するときは、当該振込希望先の口座番号を当該確認書に記載(当該振込希望先の口座が公金振込口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項に基づき登録を受けた預貯金口座をいう。)である場合は、その旨を確認書に記載)して市長に提出するものとする。

6 前項の支給口座登録等の届出書及び確認書の提出及び当該提出による不足額給付金の振込は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号及び第4号に掲げる方式は、支給口座登録等の届出書及び確認書の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送方式 提出者が支給口座登録等の届出書及び確認書を郵送により市に提出し、提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が支給口座登録等の届出書及び確認書を市の窓口に提出し、提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 提出者が支給口座登録等の届出書及び確認書を郵送し、又は市の窓口において提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 提出者が支給口座登録等の届出書及び確認書を郵送し、又は市の窓口において提出し、現金書留等により現金を送付する方式

7 市長は、受給権者から確認書の提出が行われたときは、当該受給権者は、不足額給付金の支給の申込みを行ったものとみなす。この場合において、市長は当該受給権者に対し、公的身分証明書の写し等の本人確認書類及び通帳の写し等の振込先口座確認書類の提出又は提示を求めるものとする。

(代理による支給の申請等)

第7条 受給権者の代理人として前条の規定による支給の申請等及び不足額給付金の受給を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話等をしている者で市長が特に認めるもの

2 代理人が申請書及び確認書の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するものとし、支給口座登録等の届出書を提出するときは、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の本人確認書類の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号又は第2号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(提出期限等)

第8条 申請書及び確認書の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 提出期限は、次のとおりとする。

(1) 申請書の提出期限は、令和7年9月30日とする。

(2) 支給口座登録等の届出書及び確認書の提出期限は、令和7年10月31日とする。ただし、申請書を提出した者で、審査において支給要件を満たすものの確認書の提出期限は、令和7年11月17日とする。

(支給の決定等)

第9条 市長は、第6条第5項の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し不足額給付金を支給するものとする。

2 前項の支給後に、支給の決定日、支給額等を記載した、令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)支給決定通知書兼振込通知書を、当該受給権者に送付するものとする。

(不足額給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は不足給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、提出等の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(提出が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第8条第2項の提出期限までに申請書、支給口座登録等の届出書及び確認書(以下この条において「届出書等」という。)の提出が行われなかったときは、受給権者が不足額給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、届出書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず届出書等の補正が行われず、受給権者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該届出書等は取り下げられたものとみなす。

(不足額給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により不足額給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った不足額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 受給権者は、不足額給付金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(文書の様式)

第14条 この要綱に基づく不足額給付金の支給に関する文書の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月3日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な準備行為は、事務処理基準日から行うことができる。

令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱

令和7年7月3日 告示第93号

(令和7年7月3日施行)