国民健康保険とは
更新日:2025年8月1日
国民健康保険とは
国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて被保険者のみなさんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の給付を行う相互扶助の制度です。職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が、国保に加入します。
国保に加入するのはこんな人
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
マイナ保険証、資格確認書または資格情報のお知らせについて
マイナ保険証とは、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードです。マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせが一人一枚交付されます。資格情報のお知らせは、マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する際に必要となりますので、取扱いに気をつけて保管しましょう。マイナ保険証をお持ちでない方やDV被害等によりマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限のある方等には、国民健康保険に加入したときに資格確認書が一人一枚交付されます。資格確認書は、医療機関等を受診する際に必要ですので、取扱いに気をつけて保管しましょう。
資格確認書取り扱いの注意
- 資格確認書を交付されたときは、記載内容に誤りがないか必ず確認してください。
- 記載内容(住所、氏名、世帯主など)に変更があったときは、必ず届出をしてください。
- 医療機関等を受診するときは、窓口に必ず提示してください。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- 紛失したり汚損したときは、再交付を受けてください。
資格確認書の有効期限について
資格確認書の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。
当面の間は、本人の申請によらずに、新しい資格確認書を7月中に郵送(簡易書留)します。
資格情報のお知らせの有効期限について
70歳未満の方の場合は有効期限の設定はありませんが、70歳以上75歳未満の方の場合は、毎年7月31日までの有効期限となります。70歳以上75歳未満の方に限り、医療機関等を受診する際の負担割合を前年所得に応じて毎年判定し、毎年有効期限(7月31日)前に交付します。
医療機関等にかかるとき
病気やけがをしたとき、病院や診療所などの窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、自己負担割合(下記参照)に応じた一部負担金を支払うだけで必要な医療を受けられます。残りの医療費は、保険給付費として保険者(岩沼市)が負担します。
自己負担割合
区分 | 自己負担割合 | |
---|---|---|
0歳から小学校就学時まで | 2割 | |
小学校就学時から70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | 現役並み所得者のいる世帯 | 3割 |
一般(上記以外の世帯) | 2割 |
※70歳以上75歳未満の人の区分については、『加入者が70歳になったら』をご覧ください。
国保が使えないとき
次のようなときは、保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。
■病気とみなされないもの
健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・出産、軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶など
■ほかの保険が使えるとき
仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
■国保の給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき
医療費の一部負担金の徴収猶予及び減免について
国保加入の世帯主又は世帯員が災害等により死亡又は障害者となった時や、資産に重大な損害を受けたとき、廃業、失業等により収入が著しく減少したときなど、特別な事情により生活が困窮している方は、窓口での医療費の一部負担金の支払いを一時猶予(猶予分は療養後にお支払いいただきます)または減免を申請することができます。
詳しくは、健康増進課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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健康増進課