第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(現在準備中です。)
更新日:2025年5月1日
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
現在、請求窓口の準備を進めており、令和7年7月以降に窓口を開設予定です。
請求関係書類の発送時期や請求方法等につきましては、順次、当ホームページなどでお知らせいたします。
なお、第十一回特別弔慰金を請求された御遺族の方へは、案内をご自宅へ郵送いたしますのでお待ちください。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の御遺族(下記(1)~(4)のいずれかに該当する方)で、令和7年4月1日(基準日)において、御遺族の中に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没等の妻等)がいない場合に、最も順位の優先する御遺族お一人に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者等遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)子(胎児を含みます。)
(3)孫、兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること等の条件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
(4)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内親族(甥姪等)
支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債(年5万5千円))
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課