高額医療合算介護サービス費について
更新日:2024年1月15日
高額医療合算介護サービス費
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担額を軽減する制度です。
支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。
対象者
- 1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の間に、同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用し、その自己負担額の合計が下記限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。
- 同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
算定基準額(自己負担限度額)
平成30年7月算定分まで
75歳以上の方の世帯 | 70歳~74歳の方の世帯 | 70歳未満の方の世帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
加入している保険 | 後期高齢者医療制度+介護保険 | 国民健康保険+介護保険 | 国民健康保険+介護保険 | |||
現役並み所得(課税所得145万円以上) | 67万円 | 67万円 | 基礎控除後の所得 | 901万円超 | 212万円 | |
一般 | 56万円 | 56万円 | 600万円超~901万円以下 | 141万円 | ||
低所得者 | Ⅱ | 31万円 | 31万円 | 210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |||||
Ⅰ | 19万円 | 19万円 | 住民税非課税 | 34万円 |
平成30年8月算定分から
75歳以上の方の世帯 | 70歳~74歳の方の世帯 | 70歳未満の方の世帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
加入している保険 | 後期高齢者医療制度+介護保険 | 国民健康保険+介護保険 | 国民健康保険+介護保険 | |||
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 | 基礎控除後の所得 | 901万円超 | 212万円 | |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 | 600万円超~901万円以下 | 141万円 | ||
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 | 210万円超~600万円以下 | 67万円 | ||
一般 | 56万円 | 56万円 | 210万円以下 | 60万円 | ||
低所得者 | Ⅱ | 31万円 | 31万円 | 住民税非課税 | 34万円 | |
Ⅰ | 19万円 | 19万円 |
※一般(70歳以上):住民税課税世帯の方。
※低所得者Ⅱ(70歳以上)・住民税非課税:住民税非課税世帯の方。
※低所得者Ⅰ(70歳以上):世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合は80万円以下の方)。
申請について
- 計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)を通して岩沼市国民健康保険、岩沼市介護保険、後期高齢者医療制度の被保険者で、この期間に医療保険・介護保険が変わっておらず、高額医療合算介護サービス費の対象となる場合には、基準日(7月31日)現在加入していた医療保険者から勧奨通知(申請のお知らせ)をお送りします。
- 計算期間中に加入する医療保険、介護保険がかわった方、死亡や転出された方は、支給対象であっても、勧奨通知(申請のお知らせ)が届いていない場合があります。自己負担限度額を超えていると思われる方は、介護福祉課事業給付係にご相談ください。
支給について
- 介護サービス費と医療費の利用実績から按分し、医療保険から「高額介護合算療養費」介護保険から「高額医療合算介護(予防)サービス費」として支給されます。
- 介護保険と医療保険のいずれかの自己負担額が0円の場合は支給されません。
- 自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は支給がありません。
- 高額療養費および高額介護(予防)サービス費の支給がある場合は、その支給金額を控除して合算します。
- 以下の自己負担分は高額医療合算介護サービス費の対象になりません
- (医療保険)入院中の食事代、入院時生活療養費、差額ベッド代、その他保険診療外の自己負担額など
- (介護保険)福祉用具購入費、住宅改修費、施設サービスなどでの食事、居住費(滞在費)、その他日常生活費、要介護状態区分別の支給限度額を超えてサービスを利用したときの利用者負担額など
このページに関するお問い合わせは、介護福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
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介護福祉課