【募集】令和7年度いわぬま地元応援割増商品券の取扱事業者を募集します!
更新日:2025年9月1日
商品券を取り扱っていいただける事業者の方を募集しています。
「令和5年度いわぬま地元応援割増商品券販売事業」を実施した際に、ご登録された事業者の方には「いわぬま地元応援割増商品券販売事業事務局(受託者:株式会社日専連ライフサービス)」から取扱事業者の登録に関する資料を郵送する予定です。
そのほかの事業者の方は事務局へ資料を請求いただくか(送料無料)、本ページよりダウンロードして取扱事業者の登録申し込みを行ってください。
なお、今回は宮城県で実施中の「みやぎポイント」を「いわぬま地元応援割増商品券」購入者に対し、商品券1セット毎に500ポイント進呈します。「いわぬま地元応援割増商品券」取扱事業者お申し込みと併せ、「岩沼市からのお知らせ」をご参照のうえ、「みやぎポイント利用店舗」にもお申し込みください。
みやぎポイント利用店舗お申し込みはこちら(宮城県ホームページ申込フォーム)
1.申込期限
11月29日(金)まで
取扱事業者は、市ホームページにて随時更新予定です。
商品券販売時に配布される「取扱事業者一覧」チラシへの掲載を希望する事業者は、9月19日(金)必着でお申し込みください。
2.取扱事業者の登録要件
(1)次のいずれかに該当する事業者
①岩沼市内に店舗や事務所等を有する事業者
②岩沼市商工会又は岩沼市観光物産協会の会員事業者
※岩沼市内における売場店舗面積の合計が1,000㎡以上の店舗又は資本金が2,000万円以上である事業者は、大規模な店舗等として利用可能とする(取扱区分フロー図)
3.商品券の取り扱いに関する注意事項
(1)商品券の利用対象とならないもの
①切手、商品券、プリペイドカードその他換金性の高いもの
②土地、家屋購入、家賃・地代など不動産に係るもの
③たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
④保険診療の対象となる医療費や介護保険の対象となるサービス費
⑤事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
において提供される役務
⑦国税又は地方税、使用料その他公租公課
⑧その他、市が商品券の利用対象として認めないもの
(2)その他留意事項
①商品券は、取扱事業者において利用期間内(10月9日㈭~12月31日㈬)に限り利用可能。
②商品券購入後の払い戻しはしない。
③現金との引き換えは出来ない。
④つり銭は支払わない。
⑤複製されたものは無効とする。
⑥市は、商品券の盗難・紛失、滅失、偽造・模造等に対して、一切の責任を負わない。
4.登録方法
(1)「いわぬま地元応援割増商品券取扱事業者登録申込書兼誓約書」に必要事項を記入してください。
(2)登録申込書兼誓約書は事務局よりお送りした返信用封筒またはFAXにて提出願います。
・「いわぬま地元応援割増商品券取扱事業者登録申込書兼誓約書」など登録に関する資料は、事務局へ請求していただくか(送料無料)、本ページよりダウンロードしてご使用ください。
・登録のお申し込みは、実施要領をご確認のうえお願いします。
・取扱事業者として登録が承認された事業者には、商品券の利用開始に合わせ、令和7年9月下旬頃に商品券取扱店用ツールなどをお送りいたします。
5.取扱事業者の遵守事項
①取扱店の証明となる店頭表示物(ポスター等)を掲示すること。また、店頭表示物は事業終了
まで廃棄せず、丁寧に取り扱うこと。
②店舗内全従業員に、キャンペーン内容の周知と情報共有を図ること。
③原材料、機器類、仕入れ商品等の購入のほか、事業活動に伴って生じる支払いに、商品券を利
用しないこと。
④商品券は偽造防止を行っていますが、不正使用が疑われる場合は商品券の受け取りを拒否する
とともに、速やかに事務局もしくは市に連絡すること。
⑤商品券を受け取った際は、裏面の指定欄に店名を記入またはゴム印等で押印すること。
⑥換金申込は必ず指定された換金期間中に行うこと。期間を過ぎてからの換金申込は行わないこ
と。また、使用済み商品券を換金せずに、他の取扱事業者で使用しないこと。
⑦商品券利用期間中は商品券の取り扱いを継続し、事務局もしくは市から特段の要請がない限り
勝手に取り扱いを終了しないこと。
⑧商品券の利用を見込んで、通常よりも高い価格を設定しないこと。
⑨商品券の利用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じた場合、自ら解決に努めること。
⑩商品券の取り扱いに関して、事務局もしくは市から改善要請等があった場合、要請に従うこ
と。
⑪店舗名・所在地・業種等の広報(ホームページ、チラシ等に掲載)について同意すること。
⑫今後、市において各種連絡・情報提供などを行う場合、本事業で申し込んだ事業者基本情報
を取り扱うことについて同意すること。
6.商品券の換金
(1)取扱事業者は換金スケジュール(実施要領の8.商品券の換金参照)に沿って、換金請求を
行ってください。
(2)額面額を換金すること。取扱事業者においては、商品券の換金時手数料を無料とする。
(3)振込による支払いとし、取扱事業者においては振込手数料を無料とする。
※そのほか、詳細は取扱事業者として登録が承認された後にお送りする「商品券換金ツール」を
ご参照ください。
7.取扱事業者の登録に関する資料
(2)いわぬま地元応援割増商品券取扱事業者登録申込書兼誓約書
(3)取扱区分フロー図
(4)岩沼市からのお知らせ
8.主催・問い合わせ先
(1)主催:岩沼市
(2)事務局:いわぬま地元応援割増商品券販売事業事務局(受託者:株式会社日専連ライフサ
ービス)
TEL:022-200-6861(平日10:00~18:00)
FAX:022-266-3849
所在地:仙台市青葉区花京院二丁目1-62花京院ビル3F
このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0573(商工観光係)
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産業振興課