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岩沼市

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【募集】令和7年度いわぬま地元応援割増商品券の取扱事業者を募集します!

更新日:202591

取扱事業者募集   みやぎポイント利用店舗募集           

 商品券を取り扱っていいただける事業者の方を募集しています。

「令和5年度いわぬま地元応援割増商品券販売事業」を実施した際に、ご登録された事業者の方には「いわぬま地元応援割増商品券販売事業事務局(受託者:株式会社日専連ライフサービス)」から取扱事業者の登録に関する資料を郵送する予定です。

 そのほかの事業者の方は事務局へ資料を請求いただくか(送料無料)、本ページよりダウンロードして取扱事業者の登録申し込みを行ってください。

 なお、今回は宮城県で実施中の「みやぎポイント」を「いわぬま地元応援割増商品券」購入者に対し、商品券1セット毎に500ポイント進呈します。「いわぬま地元応援割増商品券」取扱事業者お申し込みと併せ、「岩沼市からのお知らせ」をご参照のうえ、「みやぎポイント利用店舗」にもお申し込みください。

岩沼市からのお知らせPDFファイル

みやぎポイント利用店舗お申し込みはこちら(宮城県ホームページ申込フォーム)

1.申込期限

11月29日(金)まで

取扱事業者は、市ホームページにて随時更新予定です。

商品券販売時に配布される「取扱事業者一覧」チラシへの掲載を希望する事業者は、9月19日(金)必着でお申し込みください。

2.取扱事業者の登録要件

(1)次のいずれかに該当する事業者

  ①岩沼市内に店舗や事務所等を有する事業者

  ②岩沼市商工会又は岩沼市観光物産協会の会員事業者

 ※岩沼市内における売場店舗面積の合計が1,000㎡以上の店舗又は資本金が2,000万円以上である事業者は、大規模な店舗等として利用可能とする(取扱区分フロー図)PDFファイル

3.商品券の取り扱いに関する注意事項

(1)商品券の利用対象とならないもの

  ①切手、商品券、プリペイドカードその他換金性の高いもの

  ②土地、家屋購入、家賃・地代など不動産に係るもの

  ③たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこ

  ④保険診療の対象となる医療費や介護保険の対象となるサービス費

  ⑤事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等

  ⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業

   において提供される役務

  ⑦国税又は地方税、使用料その他公租公課

  ⑧その他、市が商品券の利用対象として認めないもの

(2)その他留意事項

  ①商品券は、取扱事業者において利用期間内(10月9日㈭~12月31日㈬)に限り利用可能。

  ②商品券購入後の払い戻しはしない。

  ③現金との引き換えは出来ない。

  ④つり銭は支払わない。

  ⑤複製されたものは無効とする。

  ⑥市は、商品券の盗難・紛失、滅失、偽造・模造等に対して、一切の責任を負わない。

4.登録方法

(1)「いわぬま地元応援割増商品券取扱事業者登録申込書兼誓約書」に必要事項を記入してください。

(2)登録申込書兼誓約書は事務局よりお送りした返信用封筒またはFAXにて提出願います。

・「いわぬま地元応援割増商品券取扱事業者登録申込書兼誓約書」など登録に関する資料は、事務局へ請求していただくか(送料無料)、本ページよりダウンロードしてご使用ください。

・登録のお申し込みは、実施要領をご確認のうえお願いします。

・取扱事業者として登録が承認された事業者には、商品券の利用開始に合わせ、令和7年9月下旬頃に商品券取扱店用ツールなどをお送りいたします。

5.取扱事業者の遵守事項

  ①取扱店の証明となる店頭表示物(ポスター等)を掲示すること。また、店頭表示物は事業終了  

   まで廃棄せず、丁寧に取り扱うこと。

  ②店舗内全従業員に、キャンペーン内容の周知と情報共有を図ること。

  ③原材料、機器類、仕入れ商品等の購入のほか、事業活動に伴って生じる支払いに、商品券を利

   用しないこと。

  ④商品券は偽造防止を行っていますが、不正使用が疑われる場合は商品券の受け取りを拒否する

   とともに、速やかに事務局もしくは市に連絡すること。

  ⑤商品券を受け取った際は、裏面の指定欄に店名を記入またはゴム印等で押印すること。

  ⑥換金申込は必ず指定された換金期間中に行うこと。期間を過ぎてからの換金申込は行わないこ

   と。また、使用済み商品券を換金せずに、他の取扱事業者で使用しないこと。

  ⑦商品券利用期間中は商品券の取り扱いを継続し、事務局もしくは市から特段の要請がない限り

   勝手に取り扱いを終了しないこと。

  ⑧商品券の利用を見込んで、通常よりも高い価格を設定しないこと。

  ⑨商品券の利用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じた場合、自ら解決に努めること。

  ⑩商品券の取り扱いに関して、事務局もしくは市から改善要請等があった場合、要請に従うこ

   と。

  ⑪店舗名・所在地・業種等の広報(ホームページ、チラシ等に掲載)について同意すること。

  ⑫今後、市において各種連絡・情報提供などを行う場合、本事業で申し込んだ事業者基本情報

   を取り扱うことについて同意すること。

6.商品券の換金

(1)取扱事業者は換金スケジュール(実施要領の8.商品券の換金参照)に沿って、換金請求を

   行ってください。

(2)額面額を換金すること。取扱事業者においては、商品券の換金時手数料を無料とする。

(3)振込による支払いとし、取扱事業者においては振込手数料を無料とする。

 ※そのほか、詳細は取扱事業者として登録が承認された後にお送りする「商品券換金ツール」を

 ご参照ください。

7.取扱事業者の登録に関する資料

(1)令和7年度いわぬま地元応援割増商品券販売事業実施要領PDFファイル

(2)いわぬま地元応援割増商品券取扱事業者登録申込書兼誓約書PDFファイル 

         いわぬま地元応援割増商品券取扱事業者登録申込書兼誓約書エクセルファイル

(3)取扱区分フロー図PDFファイル

(4)岩沼市からのお知らせPDFファイル

8.主催・問い合わせ先

(1)主催:岩沼市

(2)事務局:いわぬま地元応援割増商品券販売事業事務局(受託者:株式会社日専連ライフサ

       ービス)

       TEL:022-200-6861(平日10:00~18:00)

       FAX:022-266-3849

   所在地:仙台市青葉区花京院二丁目1-62花京院ビル3F

このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0573(商工観光係)
メールフォームヘ

産業振興課