岩沼市企業立地奨励金
更新日:2025年7月28日
市では、産業振興と雇用の創出を目的に、市内に事業所を立地する事業者に対し奨励金の交付を行っています。
申請には審査等により時間を要する場合がありますので、あらかじめご相談ください。
令和7年4月1日岩沼市企業立地促進条例が改正されました。
【主な改正点】
対象地区を設定し、市などが造成した産業用地により早く企業進出を促すことに焦点を絞りました。
立地条件を分かりやすく整理し、新設・増設だけでなく移設についても対象となるように要件を広げました。
不動産投資物件については対象外となりました。
奨励金の種類
種 類 |
内 容 |
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企業立地奨励金 |
事務所の敷地である土地及び投下固定資産額に対して課する固定資産税額及び都市計画税額の合計額に相当する額(1年度1億円を限度)を3年間交付 |
市民雇用奨励金 |
市民を新規常時雇用者として1年以上雇用した場合に、1人につき20万円×人数分(1,000万円を限度)を交付 |
対象地区
・仙台空港フロンティアパーク(空港西一丁目)
・矢野目西産業用地(空港西二丁目)
対象企業
対象地区内において、次のいずれかに該当する事業所を立地(新設、増設又は移設)しようとし、指定企業者の申請を行い市長より指定を受けた事業者。
施 設 |
要 件 |
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1.工場施設 |
・日本標準産業分類に掲げる製造業に該当する産業であって、物の製造、加工又は修理の用に供する施設 ・投下固定資産額が2億円以上であって、立地に伴い新たに雇用する常時雇用者が10名以上であること |
2.特定事業所 |
・日本標準産業分類に掲げる製造業、情報通信業又は学術研究、専門・技術サービス業に該当する産業であって、情報処理・提供サービス業、データセンター、研究又は開発の用に供する施設 ・投下固定資産額が1億円以上であって、常時雇用者が5名以上であること |
3.流通事業所 |
・日本標準産業分類に掲げる運輸業、郵便業、卸売業又は小売業に該当する産業であって、道路貨物運送、倉庫、梱包、その他の物流事業の用に供する施設 ・投下固定資産額が2億円以上であって、用地取得面積が1万平方メートル以上かつ延床面積が用地取得面積の100分の30以上であること |
奨励金交付に要する申請
奨励金の交付には、事前に指定企業者申請を行う必要があります。
名 称 |
申請期日 |
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①指定企業者申請 |
操業等開始の3月前まで |
②各奨励金の交付申請 |
〇企業立地奨励金 →操業等を開始した年の翌年7月1日から3月以内に申請 〇市民雇用奨励金 →操業等を開始した日から1年を経過した日から3月以内に申請 |
根拠条例
【注意事項】
令和7年4月1日以前に用地を取得された方は、事業用地の取得日により従前の条例に基づく適用となる場合がございます。詳細は産業振興課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0573(商工観光係)
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産業振興課